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 JBIA(日本ビジネス・インキュベーション協会)

JBIAは、インキュベーション・マネジャーの質と数の維持を図り、産業創造によりわが国地域の豊かさを推進する団体です。
インキュベーション・マネジャーをはじめとするビジネス・インキュベーション事業に関わる者の技量ならびに地位の向上と定着化を促進し、BI/IMの活動を継続かつ最大化することを使命とします。


「ベンチャー・インキュベーションin USA」

日本貿易振興機構 (ジェトロ) では、米国で先端技術分野(IT、バイオ、ナノテク、クリーンテクノロジー等)のビジネス立ち上げを希望される中小・ベンチャー企業や、新たに起業予定の個人を対象に、米国のハイテク・クラスターにある有力インキュベータでの海外ビジネス展開支援を行っています。
 シリコンバレーで独自に運営する「ビジネス・イノベーションセンター
(BIC)」や、米国において有数の実績を誇る4つのインキュベータ(ボストン、シカゴ、ロサンゼルス、フラデルフィア)と提携し、オフィススペースおよびビジネス・コンサルティングを無償にて提供しています。


これから始める与信管理

「与信管理」に関する基本的な考え方や具体的な方法を、ゼロから分かりやすくご説明いたします。初心者の方はもちろんのこと、与信管理に関わる方の基本知識の確認にもお使いいただけます。


与信チェック

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愛知県内図書館 雑誌・新聞総合目録

使い方・リストの見方・凡例

目録は、日本語雑誌、外国語雑誌、新聞で構成されています。

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県内市町村立図書館等の所蔵を一括検索

ウェブサイト上で蔵書検索のできる県内市町村立図書館等の所蔵を一括検索できます。
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特許手続きに関して

特許権を取るための手続

* (1)出願
* いかに優れた発明であっても、特許出願しなければ特許権を取得することはできません。出願するには、法令で規定された所定の書類を特許庁に提出する必要があります。
* なお、我が国では、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となる先願主義を採用していますので、発明をしたら早急に出願すべきでしょう。また、特許出願以前に発明を公表することはできるだけ避けることが賢明です。
* (2)方式審査
* 特許庁に提出された出願書類は、所定の書式通りであるかどうかのチェックを受けます。
* 書類が整っていない、必要項目が記載されていない等の場合は、補正命令が発せられます。
* (3)出願公開
* 出願された日から1年6月経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。
* (4)審査請求
* 特許出願されたものは、全てが審査されるわけではなく、出願人又は第三者が審査請求料を払って出願審査の請求があったものだけが審査されます。
* 審査請求は、出願から3年以内(注)であれば、いつでも誰でもすることができます。
* (5)みなし取り下げ(審査請求期間内に審査請求なし)
* 出願から3年以内に審査請求のない出願は、取り下げられたものとみなされます。以後権利化することはできませんのでご注意下さい。
* (6)実体審査
* 審査は、特許庁の審査官によって行われます。
* 審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。
* 審査においては、まず、法律で規定された要件を満たしているか否か、すなわち、拒絶理由がないかどうかを調べます。
* 主な要件としては以下のものがあります。
* 1 自然法則を利用した技術思想か
* 2 産業上利用できるか
* 3 出願前にその技術思想はなかったか
* 4 いわゆる当業者(その技術分野のことを理解している人)が容易に発明をすることができたものでないか
* 5 他人よりも早く出願したか
* 6 公序良俗に違反していないか
* 7 明細書の記載は規程どおりか
* (7)拒絶理由通知
* 審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。
* (8)意見書・補正書
* 出願人は、拒絶理由通知書により示された従来技術とはこのような点で相違するという反論を意見書として提出したり、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、その旨の補正書を提出する機会が与えられます。
* (9)特許査定
* 審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合は、特許すべき旨の査定を行います。
* また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも特許査定となります。
* (10)拒絶査定
* 意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されておらず、やはり特許できないと審査官が判断したときは、拒絶をすべき旨の査定を行います。
* (11)拒絶査定不服審判請求
* 拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判を請求することができます。
* (12)審理
* 拒絶査定不服審判の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。
* 審判官の合議体による決定を審決といいます。
* 審理の結果、拒絶理由が解消したと判断される場合には特許審決を行い、拒絶理由が解消せず特許できないと判断される場合には、拒絶審決を行います。
* (13)設定登録(特許料納付)
* 特許査定がされた出願については、出願人が特許料を納めれば、特許原簿に登録され特許権が発生します。
* ここではじめて、特許第何号という番号がつくことになります。
* 特許権の設定登録後、特許証書が出願人に送られます。
* (14)特許公報発行
* 設定登録され発生した特許権は、その内容が特許公報に掲載されます。
* (15)無効審判請求
* 特許権が設定登録された後でも無効理由がある場合、何人も無効審判を請求することができます。
* (16)審理
* 無効審判請求の審理は、三人または五人の審判官の合議体によって行われます。
* 審理の結果、特許に無効理由がないと判断された場合は、特許の維持の審決が行われます。
* 一方、特許に無効理由があると判断された場合は、特許無効の審決が行われます。
* (17)知的財産高等裁判所
* 拒絶査定不服審判の拒絶審決に対して不服がある出願人、特許無効審判の審決に対して不服がある当事者は、知的財産高等裁判所に出訴することができます。
* (注)・平成13年10月1日以降の特許出願から適用されます。
* ・平成13年9月30日以前の特許出願については、従来どおり出願の日から7年の審査請求期間が適用されます。
* ・詳しくは、出願審査請求期間の改正のお知らせをご覧ください。



著作権契約書作成支援システム


インターネットに代表される情報技術の進展等によって、著作物の創作または利用を本来の職業としていないいわば素人が、著作物の提供者あるいは著作物の利用者となる機会が増えています。著作物を提供したり利用したりする際には、当事者間で予め著作物の利用条件やその範囲、著作権の帰属を確認するために書面による契約を結ぶことが望まれますが、一般の方々にとっては著作権に関する法律知識や契約実務の知識等があまりないため、個人の力だけで契約書を作成するのは容易ではないというのが実情だと思います。
 本マニュアルは、このような問題意識の下、著作権の分野に必ずしも精通していない一般の方々が、著作権契約を結ぶために必要な知識をできるだけ簡単に習得できるよう作成したものです。
 本マニュアルは、すべての利用場面に共通して必要となる内容を総論としてまとめ、また、より具体的な個々の利用場面に即した解説を各論としてまとめています。各論の個々の利用場面については、このホームページで提供している「著作権契約書作成支援システム」に収められている契約書のひな形のパターンと一致するよう工夫していますので、これらを併せて利用するとより効率的に契約書を作成できると思われます。
 本マニュアルが著作権契約締結のハードルを低くし、書面契約の普及の一助となれば幸いです。



著作権なるほど質問箱


利用にあたっての注意
・ このホームページは、現時点(平成17年3月)における法令・判例を前提に、著作権制度に関する一般的な考え方を示したものであり、個々の具体的な事象の内容によっては、このホームページにおける記述が必ずしもあてはまらない場合もあります。
・ このホームページの記述は、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。
・ 印刷時にページの右端が切れる場合の対処について
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1.印刷の向きを「横」にする。
2.印刷の向きを「縦」にする場合は、左右の余白(マージン)の数値を小さくする。


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